フレックスタイム制とは労働時間が決められる制度
定められた総労働時間のなかで、労働者が「始業時間」「就業時間」「労働時間」について決められる制度をフレックスタイム制といいます。
労働時間が1カ月160時間の場合、1日10時間働く日や1日5時間だけしか働かない日があっても問題がありません。総労働時間の160時間を超えて働いた場合は、残業代として請求することができます。
ただし、1日のなかで必ず出勤していなくてはいけない「コアタイム」が存在します。コアタイムの前後の時間の「フレキシブルタイム」が自由に出退勤できる時間です。
フレックスタイム制のメリット
フレックスタイム制のメリットはこちらのとおりです。
- 労働者の都合に応じて働く時間が選べる
- プライベートと仕事の両立がしやすい
- ワークライフバランスが整いやすい
- 通勤ラッシュを避けることができる
- 平日に病院や役所に行ける
自分の希望で出退勤の時間が調整できるため、育児や介護、勉強などとの両立につながります。
フレックスタイム制のデメリット
フレックスタイム制はこのようなデメリットもあります。
- 同僚とコミュニケーションが取りにくくなる
- 勤務時間を管理しなくてはいけない
- クライアントと連絡が取りにくくなる
人によって出勤時間が異なるため、同僚やクライアントと連絡が取りにくくなるほか、労働時間を自分で管理する必要があります。
フレックスタイム制の注意点
フレックスタイム制の注意点は、希望の時間に出退勤できない場合があることや勤務時間の記録を取らなくてはいけないことです。
クライアントとの商談や同僚との会議がある場合、指定された時間に出勤するケースはあります。また、毎日の出退勤時間は記録し、月に1度は会社に勤務時間の記録を提出しなくてはいけません。
企業のフレックスタイム制の導入率
厚生労働省の「令和3年就労条件総合調査 結果の概況」によると、変形労働時間制を導入している企業は59.6%で、フレックスタイム制導入企業は6.5%でした。
企業によってはフレックスタイム制を導入していてもあまり活用されていないケースがあります。フレックスタイム制が活かされているか知りたい際は、面接やOB訪問でさりげなく確認しましょう。